平成31年1月31日
(1)数値基準の設定(局長通達)
航空法第70条で禁止するアルコールの影響により正常な運航ができないおそれのある状態での運航について、一定の目安となるアルコール濃度を明確化
(血中アルコール濃度:0.2g/ℓ以上、呼気中アルコール濃度:0.09mg/ℓ以上)
(2)アルコール検査の義務化(運航規程(法第104条)の記載項目の追加(課長通達))
〇乗務前後にアルコール検査を実施 (アルコールが検知された場合は乗務禁止)
〇検査時の不正(なりすまし、すり抜け)を防止する体制を構築
・検査時の第三者の立ち会い(モニター等の活用も可)
・一定の呼気量によりアルコール濃度を数値で表示可能な機器の使用
・検査結果(日時、名前、数値等)の記録・保存
〇飲酒後8時間以内の飛行勤務を禁止、 〇酒気を帯びての飛行勤務を禁止
(3)アルコール教育の徹底等(安全管理規程(法第103条の2)の記載項目の追加(局長通達))
〇経営者を含む全関係職員に対し定期的なアルコール教育を実施
〇依存症職員の早期発見・対応のための体制(職員への教育やカウンセリング等)を整備
(4)航空局への報告の義務化(法第111条の4の報告対象に追加(室長通達))
飲酒に係る不適切事案(不適切なアルコール検査の実施等)の航空局への報告義務化
(5)飲酒対策の体制強化(安全管理規程(法第103条の2)の記載項目の追加(局長通達))
安全統括管理者の責務としてアルコール教育やアルコール検査等の飲酒対策を明確にするとともに、これに必要な体制を整備することを義務化
改正・施行 : 平成31年1月31日
((2)~(5)の規定は平成31年3月31日までに全ての本邦航空運送事業者が実施)
報道発表資料(操縦士の飲酒基準を導入)(PDF形式:161KB)
操縦士の飲酒に関する基準について 中間とりまとめ(概要)(PDF形式:156KB)
操縦士の飲酒に関する基準について 中間とりまとめ(本文)(PDF形式:532KB)
航空機乗組員の飲酒による運航への影響について(航空法70条関係)(PDF形式:47KB)
運航規程審査要領細則(PDF形式:692KB)
航空機乗組員のアルコール検査実施要領(PDF形式:89KB)
航空機乗組員の健康管理に関する基準(PDF形式:103KB)
航空機乗組員の健康管理に関する基準のガイドライン(PDF形式:99KB)
安全管理システムの構築に係る一般指針(PDF形式:164KB)
航空法第111条の4に基づく安全上の支障を及ぼす事態の報告要領細則(PDF形式:264KB)
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