平成29年12月6日
国土交通省航空局は12月5日、オタワにおいて、カナダ航空局と「整備に関する技術取決め」の文書に署名しました。この技術取決めは、整備施設の所在国の航空当局が行った整備施設の検査を、もう一方の航空当局が活用して重複した検査を省略するものであり、我が国の航空機産業の発展や整備コストの軽減に繋がるものです。 |
日本とカナダは、平成24 年3 月の日加首脳会談において、航空機やその装備品の整備施設の相互承認に向けた航空当局間の議論を開始することに合意しました。 この合意を受け、整備施設に関する双方の制度比較や、相違点の取扱いについて航空当局間で議論を行い、相互承認のための手続きを定めた「整備に関する技術取決め」を策定し、今般オタワのカナダ航空局本部において、本取決めに署名しました。 来年2月、「整備に関する技術取決め」に基づく承認手続きが開始され、日本又はカナダの航空局の検査を受けた整備施設は、相手国の航空局による検査を受けることなく、相手国の航空機や装備品の整備を行うことが可能となり、我が国の航空機産業の発展や整備コストの軽減等に寄与することが期待されます。 なお、日本と外国との整備施設に係る相互承認については、今回のカナダが初めての相手国となります。国土交通省航空局では、米国や欧州の航空局との間でも、整備施設の相互承認に向けた協議を進めています。 |
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