株式会社IHIに対する業務改善命令及び認定事業場に対する監視・監督の強化について
株式会社IHIによる航空機用発動機の修理作業及び検査において、不適切な事案が多数確認されたことから、東京航空局は、
本日付けで同社に対して航空法に基づく業務改善命令を行い、再発防止策等について報告するよう指示しました。
また、このような認定事業場による不適切事案を未然に防止するため、今後、認定事業場に対する監視・監督を強化することとしたのでお知らせします。 |
1.経緯
東京航空局が、株式会社IHIの民間エンジン事業部瑞穂工場(装備品の修理改造認定事業場)に対し、航空法第134条に基づき平成31年1月から2月にかけて立入検査を実施し、その後報告徴収を実施したところ、航空機用発動機の修理作業及び検査において、以下のような不適切な事案が多数確認されました。
・ 部品の検査を、業務規程に基づく適切な社内資格を有する検査員ではなく、資格を有さない者が実施していた事案
・ 所定の作業工程どおりに作業及び検査を実施しなかったにもかかわらず、実施したように作業記録書の検査実施日を改竄していた事案
・ 計測機器の定期検査記録書の検査実施日が適切でない事案
2.要因・背景
要因・背景として、事業拡大、業務の増加に対応した検査員の育成・増員が適切に行われないまま納期を優先したこと、現場において安全意識やコンプライアンス意識が働かなかったことが、会社から報告されています。
また、当該事案については、過去に社内において改善の機会があったにもかかわらず、経営層まで情報が共有されず、必要な要因分析や再発防止策を講じていなかったことが確認されており、認定事業場として必要な安全管理システムが十分に機能していなかったことも認められました。
3.IHIに対する業務改善命令
これを受け、本日、航空法第20条第5項の規定に基づき、同社に対し、出荷品の自主回収、不適切事案の要因・背景の分析を実施するとともに、具体的な再発防止策を講じた上で報告することを指示する業務改善命令を行いました。
4.認定事業場に対する監視・監督の強化
また、このような認定事業場による不適切事案を未然に防止するため、航空局は今後認定事業場に対する随時検査を原則抜き打ちで実施するとともに、認定事業場が実施した検査記録の裏付けまで確認するなど検査内容の見直しを行うことにより、認定事業場に対する監視・監督を強化することと致します。
お問い合わせ先
- (株式会社IHIに対する業務改善命令について)東京航空局 安全統括室 航空機検査官 野村、東畠
-
TEL:03-5275-9325
(内線7580、7581) FAX:03-5216-5571
- (認定事業場に対する監視・監督の強化について)航空局 安全部 航空機安全課 小松、大井
-
TEL:03-5253-8111
(内線50213、50202) 直通 :03-5253-8735 FAX:03-5253-1661
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