平成21年7月21日
本日、国土交通省では、補償コンサルタント登録業者に対する登録停止等措置の一層の透明性の向上を図るとともに、不誠実行為の抑止を図る観点から、登録停止等措置を行う場合の統一的な基準として「補償コンサルタント登録業者の不誠実行為に対する登録停止等措置の基準」を策定し、北海道開発局開発監理部長、各地方整備局用地部長及び沖縄総合事務局開発建設部長に通知いたしました。当該基準の概要及び本文は、別添1及び別添2のとおりです。
(別添1)登録停止等措置の基準【概要版】(PDF形式:PDFKB)
(別添2)登録停止等措置の基準(本文)(PDF形式)