平成20年10月15日
国土交通省では、主に証券化対象不動産の鑑定評価を行った不動産鑑定業者を対象に、平成20年10月から同年12月(予定)の間、検査を実施します。
不動産の鑑定評価については、不動産証券化市場の急速な拡大に伴い、その重要性が高まったことから、平成19年7月に鑑定評価書の記載の精緻化や収益還元法における収支項目の統一等を内容とする不動産鑑定評価基準の改正を行ったところです。
併せて、国土交通省では証券化対象不動産の鑑定評価モニタリングとして鑑定評価実績調査やヒアリング等実施しているところですが、基準の改正から概ね一年を経過し、改正後の基準に基づく鑑定評価も蓄積されていることから、不動産鑑定業者の鑑定評価等業務の実態把握等を行い、もって不動産の鑑定評価の適正性の確保と制度の信頼性の維持向上を図るため、不動産の鑑定評価に関する法律第45条第1項に基づき、検査を実施いたします。
なお、実施にあたっては、「不動産鑑定業者の業務等の検査実施要綱」(別紙1)及び「平成20年度における不動産鑑定業者に対する立入検査の実施方針」(別紙2)に基づきます。