平成25年3月12日
激甚災害が指定※1されることに伴い、国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業等について、特別の財政援助として国庫負担の嵩上げ措置が実施されることとなりましたのでお知らせします。
1. 激甚災害指定に伴う特別の財政援助
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、激甚災害(局地激甚災害4災害※2及び激甚災害1災害※3)に係る国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業等について、基準に該当した50市町村に対し、特別の財政援助として国庫負担の嵩上げ措置が実施され、地方財政の負担軽減が図られます。
2. 国庫負担の嵩上げ状況〔試算〕
国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業に係る国庫負担の嵩上げ状況(50市町村に係る分)は、以下のとおりです。
激甚災害 特例対象事業費 |
通常の国庫負担額 (平均国庫負担率) |
特別財政援助額 | 嵩上げ後の国庫負担額 (嵩上げ後の平均国庫負担率) |
約270億1千万円 | 約192億8千万円(0.748) | 約34億9千万円 | 約227億7千万円(0.877) |
※1 激甚災害の指定は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(内閣府所管)に基づき、平成24年等に発生した9災害が局地激甚災害として指定されます。
(「平成24年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」3月15日(金)公布予定)
※2 上記政令で指定される9災害のうち、国土交通省所管事業に係る災害は、以下の4災害です。
・低温 〔平成23年12月15日から平成24年3月31日〕
・地滑り 〔平成24年8月17から11月27日〕
・暴風雨(台風15号) 〔平成24年8月24日から同月29日〕
・暴風雨(台風17号) 〔平成24年9月28日から10月1日〕
※3 昨年中に、以下の1災害が激甚災害に指定されています。
・豪雨及び暴風雨(台風4号) 〔平成24年6月8日から7月23日〕
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