平成26年6月13日
標記の矢部川水系の河川整備基本方針の変更につきましては、河川法第16条第3項に基づき、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長へ意見を求め、同審議会から河川分科会に付託されました。その後、社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会において審議を行ったのち、社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て平成26年6月12日付けで、河川整備基本方針を変更しました。
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