平成26年6月20日
標記政令が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本部を設置することを規定する「水循環基本法(平成26年法律第16号、以下「法」という。)」が平成26年4月2日に公布されたところである。
標記政令は、「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととされていることを踏まえ、法の施行期日を定めるものである。
法の施行期日を平成26年7月1日とする。
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