平成27年3月13日
激甚災害が政令で指定※ 1されることに伴い、国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業等について、特別の財政援助として国庫負担の嵩上げ措置が実施されることとなりましたのでお知らせします。
1. 激甚災害指定に伴う特別の財政援助
「激
国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業等に係る国庫負担の嵩上げ状況(41市町村に係る分)は、以下のとおりです。
激甚災害 特例対象事業費 |
通常の国庫負担額 (平均国庫負担率) |
特別財政援助額 | 嵩上げ後の国庫負担額 (嵩上げ後の平均国庫負担率) |
約117億4千万円 | 約77億2千万円(0.690) | 約14億3千万円 | 約91億5千万円(0.812) |
※ 1 | 激甚災害の指定は、「激 |
※ 2 | 上記政令で指定される11災害のうち、国土交通省所管事業に係る災害は以下の4災害です。 ・融雪 〔平成26年2月16日及び同月17日〕 ・融雪 〔平成26年3月30日及び同月31日〕 ・地震 〔平成26年11月22日〕 ・暴風雨(台風18号) 〔平成26年10月4日から同月7日〕 |
※ 3 | 昨年中に、以下の1 災害が激甚災害に指定されています。 ・暴風雨及び豪雨(台風12号及び11号) 〔平成26年7月30日から8月25日〕 |
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