令和3年3月12日
令和2年に発生した災害について、既に激甚災害指定されたものに加えて、追加の指定を行うため、激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(内閣府所管)が本日閣議決定されました。
河川や道路など国土交通省所管公共土木施設の災害復旧事業に関しては、該当する3つの激甚災害(激甚災害1災害及び局地激甚災害2災害)により、特別の財政援助の対象となる1 県73市町村に対して、通常の国庫負担(約1,013 億円)に加え、約1割、約115 億円(暫定値※)の国庫負担の嵩上げを措置します。
※現時点で災害査定が全て完了しておらず、今後、嵩上げ額が変更される可能性がある。
報道発表資料(PDF形式)
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