平成23年10月25日
標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
1. 改正の背景
(1)下水道法施行令第5条の6関係
膜分離活性汚泥法(膜により活性汚泥と処理水を分離する処理方法)は、平成17年に初めて供用されて以来、実績が蓄積され、標準的な処理方法となりつつあり、また、平成22年2月に国土交通省が設ける水処理技術委員会において、循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法(膜分離活性汚泥法のうち、無酸素タンク及び好気タンクから構成される生物反応タンクにおいて活性汚泥処理を行うもの)によって得ることができる処理水の水質について計画放流水質区分への位置づけの一般評価がなされたところである。
(2)下水道法施行令第9条の4関係
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2号に定める特定事業場からの公共用水域への排水に係る基準を定めている排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)のうち、1,1-ジクロロエチレンに係る基準が0.2mg/L以下から1mg/L以下に緩和される見込みである。
2. 改正の概要
(1)下水道法施行令第5条の6関係
代表的な処理方法を規定している令第5条の6第1項第3号の表の趣旨を踏まえ、「循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法」を、当該表の計画放流水質の区分のうち、当該処理方法が代表的な処理方法とされる区分に追加するもの。
(2)下水道法施行令第9条の4関係
公共用水域へ排水する者を規制する水質汚濁防止法と、下水道に下水を排除する者を規制する下水道法との調整を図るべく、令第9条の4に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排除基準のうち、1,1-ジクロロエチレンに係る基準を0.2mg/L以下から1mg/L以下に緩和するもの。
3. 今後のスケジュール
公布:平成23年10月28日(金)
施行:平成23年11月 1日(火)
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