平成29年3月10日
[1]クルーズ船による訪日外国人旅行者の更なる増加に向けて、官民の連携により、クルーズ船の寄港拠点となる港湾の受入環境の整備を加速するとともに、[2]非常災害時に海上からの支援を円滑に進めるため、国による港湾施設の利用調整等を実施できるようにするための「港湾法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。 |
クルーズ船による訪日外国人旅行者の更なる増加を通じてインバウンド観光の経済効果を取り込み、地方創生に資するためには、
官民の連携により、クルーズ船の寄港拠点となる港湾の受入環境の整備を加速する必要があります。
また、昨年の熊本地震を踏まえ、非常災害時に海上からの支援を円滑に進めるため、国が港湾の利用調整等を実施できるように
する必要があります。
(1)国際旅客船拠点形成港湾における官民連携国際旅客船受入促進協定制度の創設等
国土交通大臣が指定した国際旅客船拠点形成港湾において、官民の連携によるクルーズ船の受入れの促進を図るため、
旅客施設等を整備し一般公衆の利用に供する民間事業者による岸壁の優先的な利用等に関する協定制度を創設
(2)非常災害時における国土交通大臣による円滑な港湾施設の管理制度の創設
非常災害が発生した場合において、港湾管理者からの要請に基づき、国土交通大臣が港湾施設の管理を行うことができる制度を創設
平成29年3月10日(金)
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