令和4年12月13日
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域である「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」及び「千葉県銚子市沖」について、公募により選定された事業者から提出されたそれぞれの公募占用計画を認定しました。 |
(1)経済産業省及び国土交通省は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づき、令和2年7月21日に「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」及び「千葉県銚子市沖」を「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」として指定しました。その後、洋上風力発電事業を実施する者について公募を行った結果、令和3年12月24日にコンソーシアム「秋田能代・三種・男鹿オフショアウィンド」、「秋田由利本荘オフショアウィンド」及び「千葉銚子オフショアウィンド」をそれぞれ選定事業者として選定したところです。
(2)今般、再エネ海域利用法第17条第1項に基づき、選定事業者から提出された公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定し、当該公募占用計画が適切である旨の認定を行い、同条第2項に基づき公示します。なお、同法に基づく公募占用計画の認定は、本年4月認定の「長崎県五島市沖」に続き、全国2例目となります。
(1)認定を受けた公募占用計画の概要
<秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖>別添1-1のとおり
<秋田県由利本荘市沖(北側・南側)>別添1-2のとおり
<千葉県銚子市沖>別添1-3のとおり
(2)認定をした日
令和4年12月13日
(3)認定の有効期間
認定をした日から30年間(令和4年12月13日~令和34年12月12日)
(4)促進区域内海域の占用の区域
別添2のとおり
(5)促進区域内海域の占用の期間
秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖
令和9年5月1日から令和34年10月31日まで
秋田県由利本荘市沖(北側・南側)
令和11年4月1日から令和34年10月31日まで
千葉県銚子市沖
令和9年2月1日から令和34年10月31日まで
(ただし、いずれも公募占用計画の認定の有効期間内に限る)
(6)今後の主なスケジュール(予定)
<秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖>
令和4年12月 FIT認定申請
令和8年3月 陸上工事開始
令和9年6月 洋上工事開始
令和10年12月 運転開始
<秋田県由利本荘市沖(北側・南側)>
令和4年12月 FIT認定申請
令和8年3月 陸上工事開始
令和11年4月 洋上工事開始
令和12年12月 運転開始
<千葉県銚子市沖>
令和4年12月 FIT認定申請
令和7年1月 陸上工事開始
令和9年2月 洋上工事開始
令和10年9月 運転開始
報道発表資料(PDF形式)
(別添1-1)公募占用計画の概要(秋田県能代市、三種町、男鹿市沖)(PDF形式)
(別添1-2)公募占用計画の概要(秋田県由利本荘市沖(北側・南側)(PDF形式)
(別添1-3)公募占用計画の概要(千葉県銚子市沖)(PDF形式)
(別添2)占用の区域(PDF形式)
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