平成25年12月3日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
港湾法(昭和25年法律第218号)第55条の7第1項及び第55条の8第1項並びに特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和56年法律第28号)第6条第1項においては、港湾管理者が民間事業者等に対し施設整備等の資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付け条件が一定の基準に適合する場合には、国が港湾管理者に対して当該資金を貸し付けることができることとされている。
近年、我が国港湾の国際競争力の強化のため民間事業者等による積極的な施設整備を促進し港湾機能の向上を図る必要が生じていること等を踏まえ、所要の改正を行う。
(1)港湾法施行令の一部改正
港湾法第55条の7第1項及び港湾法第55条の8第1項に基づく貸付けに係る港湾管理者の貸付けの条件の基準のうち、担保提供義務を廃止することとする。
(2)特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令の一部改正
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第6条第1項に基づく貸付けに係る港湾管理者の貸付けの条件の基準のうち、担保提供義務を廃止することとする。
(3)その他
この政令の施行前に行われた貸付けについて、従来の貸付けの条件の基準を適用させるよう経過措置を置くとともに、所要の改正を行う。
閣議 :平成25年12月3日(火) 公布・施行 :平成25年12月6日(金)
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