平成22年7月2日
港湾局技術監理室では、平成22年1月21日に御前崎港で発生した風によるガントリークレーンの逸走事故等を契機に、ガントリークレーンの風に関する安全対策について検討を進め、その対策として、5月27日に通達を発出致しました。
また、今般、国際コンテナ・バルク等の荷役機能の常時確保が、我が国港湾の国際競争力の維持・強化にとって最重要課題であり、ガントリークレーンなどの船舶との荷役の用に供する荷役機械の性能を、係留施設の性能と同等に確保し、かつ、風による逸走事故防止対策を強化する必要があるため、「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」及び「港湾の施設の技術上の基準の細目を定める告示」でそれぞれ定める荷役機械の要求性能及び性能規定並びに「技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示」で定める危険防止対策についての所要の改正に向け、パブリックコメントを実施致します。
改正の具体的な内容については下記のとおりです。
船舶との荷役の用に供する荷役機械の要求性能(第42条関係)
第42条(荷役機械の要求性能)第2項に、船舶との荷役の用に供する荷役機械について、自重、レベル1地震動、載荷重及び風の作用に関する所要の要求性能を規定することとする。
船舶との荷役の用に供する軌道走行式荷役機械の性能規定(第81条関係)
省令第42条の改正により規定されることとなる、船舶との荷役の用に供する軌道走行式荷役機械の要求性能に対応する性能規定を定めるため、細目告示第81条(荷役機械の性能規定)に船舶との荷役の用に供する荷役機械について、風による逸走防止に関する性能規定を定めることとする。
運用時において移動を伴う施設における危険防止に関する対策(第4条関係)
維持に関し必要な事項について、維持告示第4条(危険防止に関する対策)第1項について、運用時において当該施設の移動を伴うものについて、風による逸走防止に関する対策について規定することとする。
平成22年7月2日(金) ~ 平成22年7月31日(土)