平成22年9月6日
国土交通省港湾局では、平成22年1月21日に御前崎港で発生した風によるコンテナクレーンの逸走事故を受けて、5月27日に通達を発出したほか、有識者懇談会を開催するなど、クレーンの風に対する安全対策を検討して参りました。その結果、クレーンの逸走事故に伴い、コンテナターミナルの機能が数ヶ月間も麻痺する等、円滑な港湾機能の確保に重大な支障を及ぼしていることに鑑み、コンテナクレーン等、船舶との荷役の用に供する荷役機械についても、係留施設と同様に港湾の技術上の基準において、要求性能及び性能規定を追加することに致しました。
具体的には、「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」、「港湾の施設の技術上の基準の細目を定める告示」及び「技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示」に所要の規定を盛り込み、9月6日に公布・施行致します。
なお、本省令及び告示の策定に先立って行ったパブリックコメントの結果については、電子政府の総合窓口(e-Gov)に公表します。
(1)改正の内容
1)船舶との荷役の用に供する荷役機械の要求性能 (技術基準省令 第42条関係)
船舶との荷役の用に供する荷役機械について、自重、レベル1地震動、載荷重及び風の作用に関する所要の要求性能を追加。
2)船舶との荷役の用に供する軌道走行式荷役機械の性能規定 (細目告示 第81条関係)
船舶との荷役の用に供する荷役機械について、風による逸走防止に関する性能規定を追加。
3)運用時において移動を伴う施設における危険防止に関する対策 (維持告示 第4条関係)
移動を伴う当該施設について、風による逸走防止に関する対策について規定を追加。
(2)施行期日(附則第1項関係)及び経過措置(附則第2項関係)
平成22年9月6日から施行することとする。ただし、技術基準省令及び細目告示に関しては既に設置されている技術基準対象施設(建設中のものを含む。)については、この告示の施行後に改良の工事に着手する場合を除いて、当該性能規定については適合を求めないこととする。