平成26年5月27日
標記政令案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
第183回国会において、港湾管理者が特定技術基準対象施設を管理する民間事業者に対し勧告等を行うことができる制度、国土交通大臣が港湾管理者に対しその管理する港湾における特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求めることができる制度の創設等を内容とする「港湾法の一部を改正する法律」(平成25年法律第31号)(以下「改正法」という。)が成立し、平成25年6月5日に公布された。
今般、改正法における一部の規定について、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていることに伴い、当該規定の施行期日を定めるとともに、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)の一部を改正する必要がある。
(1)港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
改正法の一部の規定(特定技術基準対象施設の管理に係る改正規定等)の施行期日を平成26年6月1日とする。
(2)港湾法施行令の一部を改正する政令
今般の港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)改正により追加された国土交通大臣の職権のうち、港湾管理者に対し行う特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関する報告徴収及び技術的援助(法第56条の2の22)については、国土交通大臣に加え、地方整備局長等も行うことができることとする。
閣 議 : 平成26年5月27日(火)
公 布 : 平成26年5月30日(金)
施 行 : 平成26年6月 1日(日)
報道発表資料(PDF形式)
【施行期日政令】概要(PDF形式)
【施行期日政令】要綱(PDF形式)
【施行期日政令】本文・理由(PDF形式)
【施行期日政令】参照条文(PDF形式)
【本体政令】概要(PDF形式)
【本体政令】要綱(PDF形式)
【本体政令】本文・理由(PDF形式)
【本体政令】新旧(PDF形式)
【本体政令】参照条文(PDF形式)
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