平成29年9月22日
本日、「港湾法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定され、平成30年4月1日より遠隔操作化された「移動式荷役機械」が技術基準の対象施設に追加されます。 これにより、港湾としての機能維持、安全性の確保を図ります。 |
近年、コンテナ船の大型化が急速に進展する中、我が国に寄港する国際基幹航路の維持・拡大を図るためには、コンテナターミナルにおける荷役能力を向上させることが喫緊の課題であり、我が国の少子高齢化や将来的な熟練労働者不足の状況を踏まえると、遠隔操作等により荷役作業の生産性向上、労働環境の改善を実現する必要があります。
こうした生産性向上に資する荷役機械の導入にあたっては、荷役作業の安全確保を図るとともに、港湾全体の効率的かつ安定的な荷役作業を実現することが求められています。
生産性向上に資する荷役機械の導入にあたり、港湾としての機能維持、安全性の確保が図られるよう、港湾法第56条の2の2第1項に規定する、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように建設、改良又は維持する必要がある港湾の施設(技術基準対象施設)として、移動式荷役機械(自動的に、又は遠隔操作により荷役を行うことができるものに限る。)を追加するものです。
公 布 平成29年 9月27日(水)
施 行 平成30年 4月 1日(日)
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