平成28年7月28日
平成28年熊本地震に伴う大量の災害廃棄物の処理に当たって、熊本県は、熊本市内の損壊家屋等の撤去・解体に伴う廃棄物の二次仮置場として、熊本港内の土地を活用することを決定しました。国土交通省港湾局としても、引き続き、円滑な災害廃棄物処理への港湾の活用を推進すべく、必要な調整を進めていきます。
熊本市内の損壊家屋等の撤去・解体に伴う廃棄物(木くず、瓦、ボード類等)の二次仮置場として、熊本港内の土地を熊本県が熊本市に無償で貸与することを決定しました。
使用場所及び面積:熊本港の埋立地(県有地)のうち約4ha
使用期間:本日から平成30年6月まで(予定)
熊本港では、搬入される廃棄物を選別・集積した上で、再生利用・最終処分先等へ搬出することとしています。
今後、熊本市において整地等を経て仮置場を設置し、現地の準備が整い次第、災害廃棄物の搬入を開始する見込みです。
報道資料(PDF形式)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。