令和4年6月9日
運天港においては、港湾法第55条の3の3の規定に基づき、令和3年12月10日より、運天港の港湾管理者(沖縄県)の要請を受け、国が運天港の港湾施設の一部を管理して「軽石の除去に関する全体調整」、「航路利用の可否の判断」等を実施し、さらに令和4年1月10日より、「軽石の除去」を追加して、国・県が連携した軽石対策を進めてまいりました。 この結果、これまでに国・県あわせて、約6万m3の軽石を除去し、港内を漂流している軽石の除去が概ね完了したことから、令和4年6月9日をもって、国が実施している港湾施設の一部管理を全て終了します。国が除去した軽石については、内閣府沖縄総合事務局が沖縄県に対して申請している公有水面埋立法に基づく変更承認手続が完了次第、中城湾港泡瀬地区の直轄土砂処分場に埋立処分を行う予定です。 局所的に残存する軽石については、県が陸上からの除去作業を継続する予定であり、引き続き災害復旧事業として支援してまいります。 |
報道発表資料(PDF形式)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。