平成21年3月5日
標記の3水系の河川整備基本方針の策定及び1水系の河川整備基本方針の変更につきましては、河川法第16条第3項に基づき、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長へ意見を求め、同審議会から河川分科会に付託されました。その後、社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会において審議を行ったのち、社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て平成21年3月6日付けで、河川整備基本方針を策定及び変更し、同日付で官報に公表されることとなりました。
本策定によって、全国109水系の河川整備基本方針が策定されたことになります。