「平成20年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」 等について
平成20 年に発生した豪雨及び暴風雨等による災害のうち、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和すること等が特に必要と認められる災害を激甚災害として指定し、併せて当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定を行うものである。
[本政令案で指定される激甚災害(局地激甚災害)]
平成20年9月12日から同月19日までの間の豪雨及び暴風雨(台風第13号)による災害等12災害
(対象区域に係る市町村数:延べ42市町村)
[適用すべき措置]
公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 等
本政令案により激甚災害として指定される12 災害のうち、公共土木施設災害復旧事業等に係るものは4災害(豪雨及び暴風雨(台風第13 号)等)、関係市町村は8市町村。
これらの8市町村(4市3町1村)に対しては、特別の財政援助として公共土木施設災害復旧事業等の国庫負担の嵩上げ措置が実施され、地方財政の負担軽減が図られる。(国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業に係るものは3災害、関係市町村は7市町村であり、嵩上げ額は、約4億円)
なお、特別の財政援助を受ける市町村(特定地方公共団体)は、本政令案の公布と同日付けで告示の
予定。
3月13日(金) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省及び農林水産省と共同請議)
3月18日(水) 公布・施行
国土交通省所管公共土木施設分事業に係る国庫負担の嵩上げ状況(試算)
激甚災害 対象事業費 |
通常の国庫負担額 及び負担率 |
特別財政援助額 (嵩上げ額) |
嵩上げ後の国庫負担額 及び負担率 |
約51億6千万円 |
約43 億4千万円 0.841 |
約4億円 |
約47 億4千万円 0.918 |
お問い合わせ先
- 国土交通省河川局防災課課長補佐 俵木 隆
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TEL:(03)5253-8111
(内線35732)