平成21年9月10日
8月8日から8月11日にかけて、熱帯低気圧及び台風第9号の影響により、各地で大雨となり、兵庫県などを中心に河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じました。
都道府県名 |
市町村名 |
備考 |
兵庫県 |
佐用町(旧上月町) |
1町 |
高知県 |
三原村 |
1村 |
1)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下、「激甚法」という。)第3条及び第4条に基づき、適用対象の地方公共団体に対し、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、国庫負担率の嵩上げを行う(過去5カ年平均で1割程度)。
※ なお、国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定(激甚法施行令第1条)は、暦年の激甚災害に係る災害復旧事業等をもとにして本年度末に行うこととなる。
2)激甚法第24条第1項に基づき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため、発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。
9月11日(金) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省との共同請議)
9月15日(火) 政令公布
報道発表資料(PDF形式:108KB)
激甚災害制度(激甚法第2章 公共土木施設災害等)の概要(PDF形式:160KB)
要綱、政令案、理由(PDF形式:71KB)
参照条文(PDF形式:148KB)