平成22年3月12日
平成21年等に発生した豪雨及び暴風雨等による災害のうち、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和することが、特に必要と認められる災害が、激甚災害に指定されることとなりました。
(「平成21年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」、「平成21年8月8日から同月11日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」(台風9号等))[3月17日(水)公布予定]
地すべり | 〔平成21年3月9日から4月17日〕 |
豪雨(梅雨前線) | 〔平成21年6月22日から7月30日〕 |
地すべり | 〔平成21年7月29日から11月5日〕 |
豪雨 | 〔平成21年8月6日及び同月7日〕 |
豪雨及び暴風雨(台風9号等) | 〔平成21年8月8日から同月11日〕※ |
暴風雨(台風18号) | 〔平成21年10月6日から同月8日〕 |
※一部改正 |
既指定分(台風9 号等)を含め17 市町村(9 市4町4村)に対しては、特別の財政援助として、公共土木施設災害復旧事業等の国庫負担の嵩上げ措置が実施され、地方財政の負担軽減が図られます。
激甚災害対象事業費 | 通常の国庫負担額 及び負担率(平均) |
特別財政援助額 (嵩上げ額) |
嵩上げ後の国庫負担 額及び負担率(平均) |
約74億2千万円 | 約51億8千万円 0.699 |
約10億6千万円 | 約62億4千万円 0.842 |
報道発表資料(PDF形式:108KB)
平成二十一年局地激甚災害及び特定地方公共団体一覧(PDF形式:64KB)
激甚災害制度(激甚法第2章 公共土木施設災害等)の概要(PDF形式:165KB)
公共土木施設災害復旧事業における財政措置(PDF形式:46KB)