平成23年3月18日
1. 激甚災害指定の概要
平成22年等に発生した豪雨及び暴風雨等による災害のうち、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を
緩和することが、特に必要と認められる災害が、激甚災害に指定されることとなりました。
[国土交通省所管事業に係る激甚災害]
豪雨(梅雨前線) 〔平成22年6月17日から7月17日〕
豪雨 〔平成22年7月28日から同月30日〕
豪雨及び暴風雨(台風4号) 〔平成22年8月9日から同月16日〕
豪雨 〔平成22年8月23日及び同月24日〕
暴風雨(台風9号)及び豪雨 〔平成22年9月4日から同月9日〕
豪雨 〔平成22年10月18日から同月25日〕※
※一部改正
2. 激甚災害指定に伴う特別の財政援助
既指定分(豪雨〔平成22年10月18日から同月25日〕)を含め22市町村(8市10町4村)に対しては、特別の財政援助として、公共土木施設
災害復旧事業等の国庫負担の嵩上げ措置が実施され、地方財政の負担軽減が図られます。
国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業等(災害関連を含む)に係る国庫負担の嵩上げ状況(試算)
激甚災害 対象事業費 |
通常の国庫負担額 及び負担率(平均) |
特別財政援助額 (嵩上げ額) |
嵩上げ後の国庫負担額及び負担率(平均) |
約112億7千万円 |
約77億4千万円 0.727 |
約14億5千万円 |
約91億8千万円 0.852 |