平成20年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律案について
平成20年度第2次補正予算により、平成20年度の揮発油税収は減少する予定であるが、地方道路整備臨時交付金(※)については、最近の地域経済の状況等を踏まえ、当初予算に計上された交付金の総額を減少させることなく確保する必要があることから、平成20年度における特例措置を定めるものである。
(※)地方道路整備臨時交付金の総額の限度額は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律により、揮発油税収の予算額の4分の1相当額とされている。
平成20年度においては、地方道路整備臨時交付金の総額の限度額について、揮発油税収の補正後予算額の4分の1相当額に引き下げず、揮発油税収の当初予算額の4分の1相当額とする。
お問い合わせ先
- 国土交通省 道路局 路政課
-
TEL:(03)5253-8111
(内線37312、37332)