平成25年12月10日
「積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定した件(平成25年11月12日国土交通省告示第千百二号・第千百三号)」において告示した雪寒指定道路について、路線の記載漏れ、住所表示の誤り等があり、本日修正の告示を行いましたので、お知らせします。
なお、修正告示を行った雪寒指定道路についても、平成25年11月12日付けの告示として効力を発しますので、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第6条による補助の特例については、同日に遡って適用されます。
以 上
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