道路法施行令の一部を改正する政令(案)・開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正する省令(案)に関するパブリックコメントについて(占用料改定関係)
平成28年11月4日
国土交通省は、11月4日より、平成27年度に行われた固定資産税評価額の評価替え等を踏まえた
占用料の額の改定等を行うため、関係政省令案のパブリックコメントを開始します。 |
道路法第39条において、道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができることとされており、占用料の額は、
指定区間内の国道にあっては「道路法施行令」、開発道路(道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が指定したもの)にあっては
「開発道路に関する占用料等徴収規則」で定められています。
今般、平成27年度に行われた固定資産税評価額の評価替え等を踏まえ、上記の政省令について、占用料の額の改定(※)
その他社会状況の変化を踏まえた所要の改正を行います。
つきましては、標記について、広く国民の皆様からのご意見を賜るべく、パブリックコメント(意見公募)を開始しますので、皆様にお知らせ致します。
(※) 占用料の額の算定方法は、民間における地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料の水準を基礎としており、
これらの変動を適切に反映するため、3年に一度占用料の額を改定しております。
1.改正の概要
上記政省令について、以下の改正を行う(詳細は別紙のとおり)。
➀ 平成27年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえた占用料の額の改定
➁ 地下に設ける食事施設等の占用料の額の合理化
➂ 占用面積等の端数処理方法の精緻化
2.意見募集の期間
平成28年11月4日(金)から12月3日(土)まで (必着)
※ パブリックコメントの詳細については、電子政府の総合窓口(e-Gov)中「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄をご参照下さい。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155160608&Mode=0
お問い合わせ先
- 国土交通省 道路局 路政課 企画専門官 濱﨑 真也
-
TEL:03-5253-8111
(内線37-332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616
- 国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室 課 長 補 佐 井上 慧介
-
TEL:03-5253-8111
(内線37-362) 直通 03-5253-8481 FAX:03-5253-1616
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