平成30年4月2日
平成30年3月30日、道路法等の一部を改正する法律が成立し、道路財特法※1に基づく道路整備に係る財政上の特別措置※2が平成30年4月1日から施行することとされたことから、関係政省令の規定について、補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置の具体的な内容を規定する等、所要の改正を行います。 |
道路法等の一部を改正する法律により、道路財特法に基づく道路の改築に対する国費率のかさ上げ措置を10年間延長するとともに、補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置を新設したことに伴い、財政上の特別措置の内容の見直しを行います。 |
報道発表資料(PDF形式)
【政令】要綱(PDF形式)
【政令】案文・理由(PDF形式)
【政令】新旧対照表(PDF形式)
【政令】参照条文(PDF形式)
【省令】案文・新旧(PDF形式)
【省令】参照条文(PDF形式)
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