平成31年4月1日
平成28年12月に無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律第112号。以下「無電柱化法」という。)が公布・施行されました。無電柱化法を適切に施行するため、電線の占用の場所に関する基準の解釈を明確化する、道路法施行規則の一部を改正する省令が本日公布・施行されました。 |
電線の占用の場所に関して、道路事業、市街地開発事業等が実施されている区域において電線を地上に設ける場合における令第11条の2第2項が準用する令第11条第1項第1号に規定する「公益上やむを得ないと認められる場所」は、当該事業の実施と併せて当該電線を道路の地下に埋設することが当該道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所に限る旨を規定し、解釈の明確化を図ることとします。 |
占用許可申請書及び協議書の様式について、所要の改正を行うこととします。 |
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