令和4年3月29日
国土交通省では、令和2年5月改正のバリアフリー法や令和3年3月改正の道路移動等円滑化基準を踏まえ、「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を作成しました。 |
令和2年5月のバリアフリー法改正により、旅客特定車両停留施設がバリアフリー基準の適合義務の対象として追加されたことを踏まえて、令和3年3月に道路移動等円滑化基準を改正し、旅客特定車両停留施設に関する基準が新たに規定されたところです。 今般、学識経験者、関係団体、事業者等の参画のもと「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」において検討を行い、「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を作成しました。 【道路の移動等円滑化に関するガイドラインの趣旨】 本ガイドラインに定めた内容は、道路管理者が道路施設等を新設、改築及び管理する際に、バリアフリー法や道路移動等円滑化基準に加えて、高齢者、障害者等をはじめとした全ての人が利用しやすいユニバーサルデザインによる道路空間のあり方について、具体的に示した目安となります。 本ガイドラインは国土交通省ホームページ(下記)にて公表しております。 【道路の移動等円滑化に関するガイドライン】 https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/bf/kijun/pdf/all.pdf 【道路の移動等円滑化に関するガイドライン(概要版)】 https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/bf/kijun/pdf/summary.pdf ※道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会については、以下URL を参照ください。 https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/universal-design/ |
記者発表資料(PDF形式)
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