令和4年12月9日
令和3年度の固定資産税評価額の評価替え等を踏まえ、指定区間内の国道に係る占用料の額を改定する改正を行う「道路法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
道路法(昭和27年法律第180号)第39条において、道路管理者は、道路の占
用につき占用料を徴収することができることとされており、占用料の額は、指定区間
内の国道にあっては政令で定めることとされています。
指定区間内の国道の占用料の額については道路法施行令(昭和27年政令第479
号)別表において、固定資産税評価額の評価替えや地価に対する賃料の水準の動向な
どを考慮して定められているところ、これらの変動を反映し、令和5年度以降の占用
料の額の見直しを行う必要があります。
2.改正の概要
占用料の額について、占用料の額の算定の基礎となる民間における地価水準(固定
資産税評価額)、地価に対する賃料の水準の変動等を反映した適切なものとするため、
令和3年度に行われた固定資産税評価額の評価替えや地価に対する賃料の水準の変動
等を踏まえ、道路法施行令別表に定める占用料の額を見直すこととします。
3.スケジュール
公布日:令和4年12月14日(水)
施行日:令和5年 4月 1日(土)
※「開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正する省令」(本政令の公布
後、内容を報道発表予定)の公布・施行のスケジュールについても同様。