令和5年9月1日
第211回通常国会で成立した道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第 43 号。以下「改正法」という。)により、高速道路料金の確実な徴収、サービスエリア・パーキングエリア(SA・PA)の機能高度化等のために必要な措置を講じました。本日、制度運用の詳細を定める省令が公布されました。 |
1.省令の概要
(1)軽自動車・二輪車による料金不払時の使用者情報の取得について
改正法では、軽自動車及び二輪車による高速道路料金の不払があった場合に運転者
又は使用者(以下「運転者等」という。)を特定する必要があると認めるときは、高
速道路会社、地方道路公社等が必要な情報を取得できることとしました。
これを受けて省令では、運転者等を特定するために必要な情報については、自動車
検査証に記録された使用者の氏名又は名称及び住所等が該当することを規定します。
(2)SA・PAの機能高度化のための無利子貸付制度について
改正法では、高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する機能高度化施設と
一体的に整備される駐車場(特定駐車場施設)の整備費用の一部について、高速道路
機構から高速道路会社に対して無利子貸付を行う制度を創設しました。
これを受けて省令では、機能高度化施設については、カーボンニュートラルの推進
や自動運転の普及のために整備されるEV充電施設、自動運転車両拠点施設等が該当
することを規定します。
(3)その他所要の改正を行います。
2.スケジュール
公布日:令和5年9月1日(金) 施行日:令和5年9月6日(水)