平成23年12月20日
標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
先般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的かつ計画的に推進するため、地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けを規定している関係法律を改正する等所要の措置を講ずることを内容とする地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号。以下「第1次一括法」という。)が第177回国会において成立し、平成23年5月2日に公布されたところである。
本政令は、第1次一括法の一部の施行に当たり、国土交通省関係政令について所要の規定の整備等を行うものである。
(1)第1次一括法の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、以下の国土交通省関係政令について、所要の規定の整備等を行う。
[1]公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)
[2]下水道法施行令(昭和34年政令第147号)
[3]住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)
[4]河川法施行令(昭和40年政令第14号)
[5]道路構造令(昭和45年政令第320号)
[6]河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)
他 計20政令
(2)この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(3)所要の経過措置を設けるほか、所要の改正を行う。
閣 議:平成23年12月20日(火)
公 布:平成23年12月26日(月)
施 行:平成24年4月1日(日)
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