平成24年12月7日
太陽光発電設備及び風力発電設備(以下「太陽光発電設備等」という。)については、これらの設備を道路区域内に設置したいとの要望が寄せられているほか、規制・制度改革に係る方針(平成23年4月閣議決定)において「太陽光発電設備について、…道路占用許可対象物件への追加を検討し、結論を得る」こととされているところである。
また、津波対策として道路区域内に津波避難施設(※)を設置したいとの要望が寄せられているところである。
これらを踏まえて、今般、これらの物件を占用許可対象物件として位置付けることとするものである。
※津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
(1)道路の占用許可対象物件として、太陽光発電設備等及び津波避難施設を追加することとする。
(2)太陽光発電設備等及び津波避難施設に係る道路占用の場所の基準等については、地面に接することを認める道路の部分は車道以外の道路の部分とし、また、歩道等に設ける場合には一定の幅員が確保されていること等とする。
(3) (1)と併せて、太陽光発電設備等及び津波避難施設の占用料を定めることとする。
(4) その他道路法施行令の改正に伴う所要の改正を行う。
(1)閣議:平成24年12月 7日(金)
(2)公布:平成24年12月12日(水)
(3)施行:平成25年 4月 1日(月)
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