平成28年6月13日
国土交通省は、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業及び災害関連地域防災がけ崩れ 対策事業について、別紙の概要のとおり採択要件を緩和するなどの特例措置を行うことと しました。 この特例措置により、放置すれば次期降雨や余震等で周辺の住家及び各種公共施設 などに被害が拡大するおそれがある場合、高さ3m以上の小規模な急傾斜地や宅地擁壁 等に対する対策についても、一定の要件を満たせば実施できることとなります。 |
〇災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 特例概要
< 現 行 > < 特例措置 >
・自然斜面を対象 → ・人工斜面(宅地擁壁等)も対象
・がけ高10m(人家に被害があった → ・人家に被害があり、更に周辺住民に二次的被害
箇所は5m)以上 を生じるおそれがある場合は3m以上
・ライフライン等の公共施設等に被害のおそれが
あること(追加)
〇災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 特例概要
< 現 行 > < 特例措置 >
・自然斜面を対象 → ・人工斜面(宅地擁壁等)も対象
・がけ高5m以上 → ・人家に被害があり、更に周辺住民に二次的被害
を生じるおそれがある場合は3m以上
・ライフライン等の公共施設等に被害のおそれが
あること(追加)
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