平成30年8月10日
国土交通省では、平成30年7月豪雨で甚大な被害を受けた箇所において、広島県知事からの要望を受け、直轄砂防事業区域内に加え、区域外の被災箇所についても、直轄砂防災害関連緊急事業※1により速やかに砂防堰堤等の整備に着手することとしました。 さらに、広島県は二次災害の危険のある岩・土砂への対応として、災害関連緊急砂防事業※2に着手します。 |
(国土交通省による事業)
【実施箇所】
広島県広島市、呉市及び安芸郡坂町 の9地区
【実施内容】
砂防堰堤工、強靱ワイヤーネット工 等
(広島県による事業)
【実施箇所】
広島県安芸郡熊野町(川角地区)、海田町(畝地区) の2地区
【実施内容】
砂防堰堤工、強靱ワイヤーネット工 等
上記以外の箇所についても準備が整い次第、順次事業の着手についてお知らせして参ります。
事業実施箇所の詳細については、こちらをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/h30dosha/h30dosha.html
※1:砂防法第6条により国土交通大臣が砂防工事を施工する区域(当該年度において緊急的に砂防工事を施工するため、
砂防法第6条の告示をする区域を含む)において、風水害、震災、火山活動等による土砂崩壊等危険な状況に緊急に
対処するための砂防設備の設置等を行う事業
※2:風水害、震災、火山活動等による土砂崩壊等危険な状況に緊急に対処するための砂防設備の設置を行う補助事業
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