平成20年度「観光地域づくり実践プラン」の募集開始について
平成20年9月2日
国土交通省では、「国際競争力のある観光地づくり」を推進するための施策のひとつとして、内外観光客の増加、地域の経済活性化等を目的とした、先進的な観光を軸とした地域づくり(観光地域づくり)の取組みについて、特に立ち上げの段階において、所管の事業や施策により総合的、重点的に支援する「観光地域づくり実践プラン」(以下、「実践プラン」という。)を平成17年度より実施しており、これまでに全国45地域を選定しております。
このたび、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号、平成20年7月23日施行)」(以下、「観光圏整備法」という。)の趣旨を踏まえ、観光圏の形成を図る地域の支援に重点化する内容とするため、実施要綱を改正しました。
本実施要綱に基づき、平成20年度の実践プランの募集を本日から開始しますので、お知らせします。
○観光地域づくり実践プラン(従来型)※1
9月 2日 募集開始
9月12日 案件登録
9月19日 応募締切
9月下旬以降 実践プランの選定
○観光地域づくり実践プラン(観光圏整備支援型)※2
9月 2日 募集開始
随時募集
※1 観光圏整備法に基づく観光圏整備計画を公表していない場合
※2 観光圏整備法に基づく観光圏整備計画を公表している場合
実践プランとは、観光圏の形成を図ろうとする単独又は複数の市町村もしくは都道府県の地域を対象に、国土交通省の重点的な支援を受けて観光地域づくりを行う事業です。
そこで実践プランでは、地域特性を踏まえた観光戦略に基づき、多様な地域資源を活用し、地域の幅広い関係者が一体となって進める観光地域づくりを、以下のように支援していきます。
(1) 地域の自助努力による観光地域づくりを国土交通省が後押し
地方公共団体やNPO、観光協会等幅広い関係者が協議会を設立し、アクションプログラムの策定や事業の実施を行う、自律的に進める観光地域づくりを、国土交通省が後押しします。
(2) 国土交通省は各関係主体の取組みを総合的に支援
観光地域づくりの成功を後押しするため、国土交通省はインフラ整備等のハード施策とディスティネーションキャンペーン展開等のソフト施策の両面から、地域の進める必要な事業を総合的に支援します。
(3) NPO等民間事業者が実施する事業も支援対象
実践プラン対象地域において、NPO等の民間事業者が進める観光戦略の核となる魅力ある地域づくりの重要な取組み、交流活動等を支援します。
【参考】平成20年度からの主な改正ポイント
~ 「観光圏整備支援型」により、観光圏の形成に取り組む地域への支援を重点化 ~
観光圏整備法に基づく観光圏整備計画を公表している協議会が実践プランを作成する場合(観光圏整備支援型)、下記の特例措置があります。
(1) 様式を簡略化
観光圏整備計画の内容と実践プランの内容を比較して重複する部分については、省略することができます。
(2) 随時応募が可能
随時作成・公表される観光圏整備計画にあわせて、実践プランの応募も随時とします。
(3) 検討会への報告により採択
観光圏整備計画の中で観光圏の形成に係る課題整理や戦略等が整理されているため、検討会への報告のみにて採択を行います。
※応募申出に必要な書類等の様式については、国土交通省ホームページにアクセスすれば、入手することができます。
お問い合わせ先
- 国土交通省総合政策局事業総括調整官室調整官 田中
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TEL:(03)5253-8111
(内線24543) 直通 (03)5253-8271
- 国土交通省総合政策局観光地域振興課専門官 貴田
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TEL:(03)5253-8111
(内線27258) 直通 (03)5253-8328