平成21年4月22日
観光庁では、観光立国の実現に向けて、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を促進するため、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(平成20年法律第39号)に基づき、複数の観光地が連携して2泊3日以上の滞在型観光を目指す「観光圏」の形成を促進しているところです。
今般、国土交通大臣は、同法第8条に基づき、平成21年度より整備をはじめる観光圏として、新たに14地域の観光圏整備実施計画の認定を行いました。これで、全国30地域が観光圏として認定されたことになります。
観光圏整備実施計画が認定されれば、同計画に位置付けられた観光圏整備事業について、国からの以下のメニューによる総合的な支援を受けることができます。
[1] 観光旅客の来訪・滞在の促進に効果や成果の見込まれるソフト事業に係る補助金の交付(補助率上限40%)
[2] 着地型旅行商品を宿泊施設で販売するための旅行業法の特例
[3] 周遊割引券の導入に係る運送関係法令の手続緩和
[4] 宿泊施設に係る設備投資に対する財政投融資 など
あわせて、社会資本整備や農林水産省が実施する農山漁村活性化プロジェクト支援交付金などと連携を図ることにより、民間組織の創意工夫を活かした「観光圏」の形成を支援してまいります。
なお、上記メニューのうち、[1]の観光圏整備事業に係る補助金について、平成21年度は、全国30地域の観光圏のうち、補助金の交付を希望する29地域が対象地域となり、申請の準備が整い次第、順次交付して参ります。
以上、対象地域及び詳細は別添のとおりです。