平成27年7月30日
社会資本整備重点計画は、社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)に基づき、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定する計画であり、平成15年度から平成19年度までの第1次社会資本整備重点計画、平成20年度から平成24年度までの第2次社会資本整備重点計画に引き続き、現在は平成24年度から平成28年度までを計画期間とする第3次社会資本整備重点計画が進行中です。
しかしながら、加速するインフラ老朽化、切迫する巨大地震及び激甚化する気象災害、人口減少に伴う地方の疲弊、激化する国際競争等を踏まえ、国民にとって真に必要な社会資本整備を、効果的かつ効率的に進めることが一層求められており、こうした要請に鑑み、社会資本整備を進める上での指針となる現行計画を早急に見直すことが求められています。
今般、平成27年度から平成32年度までの6年間を計画期間とする新たな「社会資本整備重点計画」を策定すべく、別紙の原案のとおり検討しています。つきましては、社会資本整備重点計画法第4条第4項に基づき、広く国民の皆様から、この原案に対する御意見を以下の要領で募集いたします。
1.意見の提出方法
別添の意見提出用紙に御意見を日本語で御記入の上、以下のいずれかの方法で国土交通省総合政策局参事官(社会資本整備)付まで提出してください。
(1)FAXの場合
FAX番号:03-5253-1548
国土交通省総合政策局参事官(社会資本整備)付 パブリックコメント担当 宛て
(2)郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省総合政策局参事官(社会資本整備)付 パブリックコメント担当 宛て
(3)電子メールの場合
電子メールアドレス:hqt-keikakubukai■ml.mlit.go.jp(送付の際は「■」を「@」にしてください。)
国土交通省総合政策局参事官(社会資本整備)付 パブリックコメント担当 宛て
(電子メールの題名を「社会資本整備重点計画(原案)に対する意見」としていただき、内容につきましてはテキスト形式でお願いします。)
2.意見の提出期限
平成27年8月19日(水)必着
3.注意事項
(1)御意見を正確に把握するため、電話による御意見は対応いたしかねますので、あらかじめ御承知置きください。
(2)頂いた御意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。御意見に対する個別の回答はいたしておりません。
(3)頂いた御意見の内容については、個人が特定される情報を除き、公開される可能性がありますので、御承知置きください。
※正式には、「電子政府の総合窓口(e-Gov)」に掲載(以下のURLを御参照)されております。
なお、同ページにございます「意見提出フォーム」で御意見をいただくことも可能です(上記電子メールとなります。)。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150109&Mode=0
報道発表資料(PDF形式)
「社会資本整備重点計画」の原案(PDF形式)
意見提出用紙(Word形式)
(参考資料)社会資本整備重点計画(原案)の概要(PDF形式)
(参考資料)社会資本整備重点計画について(PDF形式)
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