平成27年8月25日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)は、社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号。以下「令」という。)において、その計画期間を「五年を一期として定める」と規定しているところ、最近における社会資本整備事業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、当該規定について所要の改正を行う必要がある。
重点計画の計画期間を「五年」から「おおむね五年」に改めることとする(令第3条)。
閣 議:平成27年8月25日(火)
公 布:平成27年8月28日(金)
施 行:公布日と同日
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