令和元年10月23日
国土交通省は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、更なるバリアフリー
化を進めるため、「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン(旅客施設編・車両等編)」を
改訂しました。
公共交通機関のバリアフリー整備ガイドラインについては、[1]「鉄道における車椅子使用者が単独で
乗降が可能なプラットホームと車両乗降口の段差・隙間」、[2]「ウェブアクセシビリティへの配慮」、
[3]「視覚障害者のための施設の案内設備である触知案内図に相当・代替する措置」について見直しを検
討するため、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準検討会」
を今年度設置し、これまで検討を行って参りました。
今般、[1]及び[2]に関する検討結果及びパブリックコメントを踏まえ、バリアフリー整備ガイドライン
の改訂をするものです。
【本バリアフリー整備ガイドラインの趣旨】
○ 本ガイドラインに定めた内容は、公共交通事業者等が旅客施設又は車両等を新設・導入等する
際に、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応えることができるよう
にするための整備のあり方について、具体的に示した目安となります。
【主な改訂項目】
(1)鉄道における車椅子使用者が単独で乗降が可能なプラットホームと車両乗降口の段差・隙間に
ついて
(2)ウェブアクセシビリティの確保について
【今後の見直しの検討について】
今年度においては、引き続き、[3]「視覚障害者のための施設の案内設備である触知案内図に相当・
代替する措置」に関する見直しを検討してまいります。
【参考(バリアフリー整備ガイドライン)】
バリアフリー整備ガイドラインについては、以下のURL で公表しております。
・http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_mn_000001.html
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