平成26年2月12日
標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
人口減少、少子高齢化が加速度的に進展することにより、公共交通事業をとりまく環境が年々厳しさを増している中、特に地方部においては、公共交通機関の輸送人員の減少により、公共交通ネットワークの縮小やサービス水準の一層の低下が懸念されている。一方で、人口減少社会において地域の活力を維持し、強化するためには、コンパクトなまちづくりと連携して、地域公共交通ネットワークを確保することが喫緊の課題となっている。このような状況を踏まえ、地域の総合行政を担う地方公共団体が先頭に立って、関係者の合意の下に、持続可能な地域公共交通ネットワークを作り上げるための枠組みを構築することが必要になっている。
(1)目的
昨年末成立した交通政策基本法の基本理念にのっとり、持続可能な地域公共交通網の形成に資するよう地域公共交通の活性化及び再生のための取組を推進する旨を目的に追加する。
(2)地域公共交通網形成計画
市町村が作成することができる地域公共交通総合連携計画について、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を図るための「地域公共交通網形成計画」に改正するとともに、当該計画の策定主体に都道府県を追加する。
(3)地域公共交通再編実施計画
[1] | 地域公共交通網形成計画において、路線の再編等を行う事業(地域公共交通再編事業)に関する事項が定められたときは、地方公共団体は、当該事業が行われる区域内の関係する公共交通事業者等の同意を得て、当該地域公共交通再編事業を実施するための計画(地域公共交通再編実施計画)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができることとする。 |
[2] | 認定を受けた地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業について、道路運送法等の法律上の特例を設ける。 |
報道発表資料(PDF形式:144KB)
概要(PDF形式:367KB)
要綱(PDF形式:110KB)
法律案・理由(PDF形式:156KB)
新旧対照表(PDF形式:268KB)
参照条文(PDF形式:320KB)
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