平成23年3月1日
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成13年国土交通省・環境省令第4号)第5条及び第14条で定める指定試験機関及び指定講習機関について、財団法人浄化槽設備士センターに対する指定を取消すとともに、新たに財団法人日本環境整備教育センターを指定することとなりましたので、お知らせします。
浄化槽設備士試験及び浄化槽設備士講習にかかる新たな実施機関の指定について(PDF形式)