平成23年4月21日
東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、被災地域における公共工事の適正かつ円滑な施工の確保が必要であることから、被災地域における国発注工事の前金払の割合を引き上げる等の特例を設けることとなりましたのでお知らせします。
(1)被災地域(※1)における国発注工事について、次のとおり取り扱う。
[1] 前金払の割合を、請負金額の10分の5以内とする。(※2)
(原則:請負金額の10分の4以内)
[2] 中間前金払の対象となる工事を、請負金額300万円以上の工事とする。
(原則:請負金額1000万円以上かつ工期150日以上の工事)
(※1)特例の対象地域(被災地域)
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)。具体的には、
・岩手県、宮城県及び福島県の全ての市町村
・青森県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県及び新潟県の一部の市町村
が該当(4月20日現在)。
(※2)設計・調査、測量及び機械類の製造に係る前金払の割合についても、請負金額の10分の4以内に引き上げ(原則:請負金額の10分の3以内)。
(2)特例の適用期間
当面、平成23年度内とする。なお、国土交通省直轄工事については、平成23年4月22日以後に契約を締結する工事から適用する。
東日本大震災に伴う国発注工事の前金払いの特例について(PDF形式)