平成21年3月27日
農林水産省及び国土交通省が、平成20年10月に実施した公共事業労務費調査に基づき、平成21年度当初からの公共工事の工事費の積算に用いるための平成21年度公共工事設計労務単価(基準額)を決定した。
決定した都道府県別・職種別の単価一覧を「平成21年度公共工事設計労務単価(基準額)」に示す。
本単価は、国土交通省総合政策局建設市場整備課及び各地方整備局技術管理担当課等で閲覧可能としている。
(1) 公共工事設計労務単価の構成
公共工事設計労務単価は、次の[1]~[4]で構成される(図-1)。
[1] 基本給相当額
[2] 基準内手当(当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当)
[3] 臨時の給与(賞与等)
[4] 実物給与 (食事の支給等)
(2) 単価に含まれない賃金、手当、経費
[1] 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
[2] 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
[3] 現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費
(例えば、交通誘導員A、Bの単価については、警備会社に必要な諸経費
(現場管理費及び一般管理費等)は、含まれていない。)
(3) 留意事項
公共工事設計労務単価は公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、以下の点について十分留意すること。
・下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではないこと
・本単価に含まれる賃金の範囲は(1)のとおりであり(2)に示すものは含まれないこと
(1) 調査目的
公共工事の発注に際し必要となる予定価格の決定にあたっては、「予算決算及び会計令」において、取引の実例価格等を考慮して適正に定めることとされている。
これに基づき、農林水産省及び国土交通省では、公共工事の予定価格の積算に必要な設計労務単価を決定するため、所管する公共事業等に従事した建設労働者等に対する賃金の支払い実態を、昭和45年より毎年定期的に調査している。
(2) 調査方法
[1] 調査対象工事
農林水産省及び国土交通省所管の直轄・補助事業等のうち、平成20年10月に施工中の1件当たり1,000万円以上の工事を選定母集団として、無作為に抽出。
未着工、完了等の無効となった工事を除く有効工事件数は、11,428件。地方別の有効工事件数を表-1に示す。
[2] 調査の実施方法
調査対象者は、調査対象工事に従事する51職種の建設労働者等(各職種の定義・作業内容を「調査対象職種の定義・作業内容」に示す。)。
労働基準法により使用者に調製・保存が義務付けられている賃金台帳から、請負業者(元請会社及び協力会社)が転記する等して調査票を作成。会場調査において、調査票記載内容を照合・確認することにより、賃金の支払い実態を把握。
[3] 有効標本数
賃金台帳の不備等による不良標本を除いた有効標本数は、全職種で117,531人。地方別の有効標本数を表-1に示す。
[4] 設計労務単価の決定
有効標本について、所定労働時間内8時間当たり、都道府県別・職種別に集計。集計結果を基に、設計労務単価を決定。
[5] その他
平成20年10月調査の対象となった工事の件名及び請負会社名(元請)を各地方連絡協議会事務局(国土交通省各地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の技術管理課等)で閲覧することが可能。