平成22年3月30日
国土交通省では、建設機械の稼働に伴う排出ガスを低減し、建設機械施工が大気環境に与える負荷の軽減及び作業環境の改善等を目的として、排出ガス対策型建設機械指定要領を定め、基準値を満たした建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定し、国土交通省直轄工事の施工現場で積極的な活用を図っています。
排出ガス対策型建設機械の指定等は、平成4年から第1次基準値による指定等を開始し、その後、より排出ガス基準値の厳しい第2次基準値及び第3次基準値による指定等を行っています。
(排出ガス対策型建設機械指定制度の経緯は添付の別図をご参照願います。)
この度、平成22年6月30日をもって、第2次基準値の指定等の申請受付を終了することとしたのでお知らせします。
指定等の申請受付を終了するものは、第2次基準値排出ガス対策型建設機械(一般工事用、トンネル工事用)の指定、第2次基準値エンジン及び第2次基準値黒煙浄化装置の認定です。
なお、第2次基準値による指定等を受けた建設機械・エンジン・黒煙浄化装置のうち、平成23年6月30日までに製造されたものを、第2次基準値排出ガス対策型建設機械、エンジン、黒煙浄化装置として取扱います。
※第2次基準値指定ラベルの表示ができるのは、平成23年6月30日までに製造された建設機械に限ります。
別図(排出ガス対策型建設機械指定制度の経緯)(PDF形式:72KB)