平成23年3月18日
1.排出ガス対策型建設機械の指定について
国土交通省では、建設現場の作業環境の改善、機械施工が大気環境に与える負荷の低減を目的と して、排出ガス対策型建設機械の型式指定を行い、当該建設機械の普及促進に努めています。
今回、以下の指定を行ったのでお知らせします。
(1)第3次排出ガス対策型建設機械の指定
平成18年4月より施行されている「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(以下「オフロード法」)に併せ、オフロード法の規制対象外となる可搬式建設機械(発動発電機等)やエンジン出力が19kW未満の建設機械についても、オフロード法と同等の基準を適用して排出ガス対策を進める必要があることから、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年3月17日付国土交通省告示第348号)及び「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付国土交通省大臣官房技術審議官通達)を策定し、第3次排出ガス対策型建設機械の型式指定を実施しております。
今回、上記規程に基づき平成23年3月18日付けで、別表1に示すとおり第3次基準値適合の排出ガス対策型建設機械として7機種15型式、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械として1機種1型式の指定を行いました。
◆【第3次基準値関係】指定状況
前回までの指定 | 今回指定 | 累 計 | ||
排出ガス対策型建設機械 | 機種数※1 | 24 | 7 | 24 |
型式数 | 241 | 15 | 256 | |
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械 | 機種数※2 | 6 | 1 | 7 |
型式数 | 35 | 1 | 36 | |
みなし指定建設機械 | 機種数 | 13 | 0 | 13 |
型式数 | 191 | 0 | 191 |
2.排出ガス対策型原動機・黒煙浄化装置の認定について
平成23年3月18日付けで、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年3月17日付国土交通省告示第348号)に基づき、別表2に示すとおり第3次基準値適合原動機として1型式の認定を行いました。
指定建設機械、認定原動機(エンジン)及び認定黒煙浄化装置の一覧は国土交通省のホームページ へ掲載しています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/haigas.htm
1.別表1・2(PDF形式:60KB)