平成21年5月1日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号)が、本日、公布されました。
今回の改正では、マンションの管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部の管理業者による横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が依然として生じていること等を受けて、管理組合財産の分別管理の方法等について所要の改正を行いました。
主な改正事項は、以下のとおりです。
[1] 管理組合財産の分別管理の方法
[2] 保証契約の締結
[3] 印鑑等の管理の禁止
[4] 会計の収支状況に関する書面の交付等
[5] 業者標識の表記事項 等
今回の改正は、上記[5]など一部を除き、平成22年5月1日に施行されます。改正後の管理組合財産の分別管理方法は、平成22年5月1日以降に管理委託契約を締結するものから適用されることになります。
また、業者標識につきましては、本日施行されておりますが、経過措置として、同日以前に掲示されているものについては、平成21年7月末までは、改正後の標識とみなされることとなっております。それ以後は、従前の様式のままでの標識の使用は禁止されますので、平成21年7月末までの間に、当該箇所を修正する等の措置を講じていただく必要があります。
<添付資料>