令和4年12月27日
令和4年9月16日付けで東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より申請のあった旅客運賃の上限変更については、12月15日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 |
鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣
の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基
づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものである
かどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮ら
なければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。
令和4年9月16日付けでJR東日本より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運
輸審議会に諮問したところ、12月15日に、期限に関する条件を付した上で認可することが
適当である旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として期限を付して認可
をいたしました。
■運賃の改定概要
○ JR東日本は、平日朝の旅客平準化等により利用者利便を向上させることを目指し、東京
の電車特定区間内における定期旅客運賃(通勤)の上限を変更した上で、運賃収入を増加さ
せないことを前提に、変更した上限の範囲内において割増の運賃と割引の運賃(オフピーク
定期券)を組み合わせて実施。
○ 今回の認可は、令和8年3月31日までを期限とし、期限後における本認可にかかる旅客
運賃については、改めて期限までに、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第1
項による国土交通大臣の認可を受けること等の条件を付して認可しております。
(変更内容)
○通勤定期旅客運賃(東京の電車特定区間内)
定期券の種別 |
内 容 |
オフピーク定期券 |
現行より約10%値下げ |
通常の通勤定期券 |
現行より約1.4%値上げ |
○実施予定年月日:令和5年3月